原子力緊急事態宣言(読み)ゲンシリョクキンキュウジタイセンゲン

デジタル大辞泉 「原子力緊急事態宣言」の意味・読み・例文・類語

げんしりょく‐きんきゅうじたいせんげん〔‐キンキフジタイセンゲン〕【原子力緊急事態宣言】

原子力施設で重大な事故が発生した際に、原子力災害対策特別措置法に基づいて内閣総理大臣が発出する緊急事態宣言。平成23年(2011)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所事故で初めて発令された。
[補説]この緊急事態宣言は、原子力事業所の境界付近で毎時500マイクロシーベルト以上の空間放射線量率が検出された場合、臨界事故が発生した場合、原子炉運転中に原子炉冷却材が喪失し、すべての非常用炉心冷却装置ECCS)の作動に失敗した場合などに発出される。内閣総理大臣は、宣言を行った後、内閣府原子力災害対策本部、現地に原子力災害現地対策本部を設置。関係する都道府県知事・市町村長はそれぞれ災害対策本部を設置する。また、現地の緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)に原子力災害合同対策協議会が設置され、国・地方公共団体および原子力事業者の間で情報の共有を図り、対策などを協議する。原子力災害が終息し、応急対策を実施する必要なくなると、内閣総理大臣は原子力規制委員会の意見をきいて、原子力緊急事態解除宣言を行う。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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