デジタル大辞泉 「原子力緊急事態宣言」の意味・読み・例文・類語
げんしりょく‐きんきゅうじたいせんげん〔‐キンキフジタイセンゲン〕【原子力緊急事態宣言】
[補説]この緊急事態宣言は、原子力事業所の境界付近で毎時500マイクロシーベルト以上の空間放射線量率が検出された場合、臨界事故が発生した場合、原子炉運転中に原子炉冷却材が喪失し、すべての非常用炉心冷却装置(ECCS)の作動に失敗した場合などに発出される。内閣総理大臣は、宣言を行った後、内閣府に原子力災害対策本部、現地に原子力災害現地対策本部を設置。関係する都道府県知事・市町村長はそれぞれ災害対策本部を設置する。また、現地の緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)に原子力災害合同対策協議会が設置され、国・地方公共団体および原子力事業者の間で情報の共有を図り、対策などを協議する。原子力災害が終息し、応急対策を実施する必要なくなると、内閣総理大臣は原子力規制委員会の意見をきいて、原子力緊急事態解除宣言を行う。