共同通信ニュース用語解説 「緊急小口資金」の解説
緊急小口資金
元々は低所得者に対し、当面の生活費として1世帯当たり最大10万円を貸し出す制度。無利子で保証人不要。新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例対応では、勤務先が休業したり、学校の臨時休校で仕事を休んだりして減収した世帯も対象となる。貸付金額も最大20万円に倍増。また政府は、減収が続く場合、住民税非課税世帯に限り返済免除とする。
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元々は低所得者に対し、当面の生活費として1世帯当たり最大10万円を貸し出す制度。無利子で保証人不要。新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例対応では、勤務先が休業したり、学校の臨時休校で仕事を休んだりして減収した世帯も対象となる。貸付金額も最大20万円に倍増。また政府は、減収が続く場合、住民税非課税世帯に限り返済免除とする。
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緊急かつ一時的に、当面の暮らしに必要な少額資金を無利子で貸し付ける制度。自治体の生活福祉資金貸付制度(1955年創設)の一つとして、デフレ不況下の2002年(平成14)に創設された。けが、病気、火災、盗難、天災などで一時的に生計が立ち行かなくなった場合、市区町村民税非課税の低所得世帯などに10万円(発足時5万円)を上限に貸し付ける。申請すると審査があるが、所得額を証明する必要はなく、保証人も不要。返済猶予期間は最長2か月で、猶予期間終了後1年以内に返済すればよい。市区町村社会福祉協議会に申請し、申請から貸付けまでの手続を簡素化したことで、迅速な貸付けが可能とされる。原資は原則、国が3分の2、都道府県が3分の1を拠出する。
1995年(平成7)の阪神・淡路大震災以降、豪雨や火山噴火など大規模自然災害時には、生活福祉資金貸付制度の特例として貸付条件が緩和されてきた。新型コロナウイルス感染症(COVID(コビッド)-19)が流行した2020年(令和2)3月には、緊急小口資金の特例として、対象にこの感染症の流行で失業や休業した人のほか、感染者・濃厚接触者らを加え、所得に関係なく、貸付上限額を20万円に引き上げた。返済猶予期間を最長1年、返済期間も最長2年に延長。返済期限がきても、所得減少が続いている住民税非課税世帯には返済自体を免除する。申請受付期間は当初2021年3月末までだったが、新型コロナウイルス感染症の流行が収束しないため、2022年3月末、さらには同9月末などと繰り返し延長されている。市区町村社会福祉協議会に通帳など収入減を示す書類とともに申請する。緊急小口資金の利用は創設以来低調だったが、この感染症の拡大で利用が急増し、2022年8月20日時点で貸付額は2982億円となっている。なお、緊急小口資金で足りない人には、生活福祉資金貸付制度の総合支援資金などの他の制度が用意されている。
[矢野 武 2022年10月20日]
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