公務員を、その意に反して一方的に辞めさせる権限。内閣総理大臣は、内閣の統一を確保するため任意に国務大臣を罷免することができる(憲法68条2項)とされ、また、公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である(憲法15条1項)とされている。もっとも、後者の罷免権の趣旨は、国民主権の理念を表明したもので、個々の公務員を罷免することができることを定めたものではないと解されており、実際は国会の制定した(国家・地方)公務員法に定められたところに基づいてのみ罷免(免職)が行われる。そのほか、地方公共団体の長や議員に対する住民の解職請求(地方自治法80条・81条・86条)が罷免権の例としてあげられる。
[福家俊朗]
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