平時から外国との交戦を目的として編成、訓練されている正規の軍隊ではなく、外国との武力紛争時に、外国と交戦する意思をもつ者により臨時に編成された軍隊をいう。義勇軍は義勇兵団、義勇隊ともよばれる。常備軍をもたず、義勇軍によって、武力紛争勃発(ぼっぱつ)時に正規軍の全部または一部を組織するスイスのような国家では、その義勇軍は軍隊(正規軍)の名称のなかに包含され、当然に外国軍隊との交戦資格をもつ。しかし、正規軍に編入されていない義勇軍は、(1)責任ある1人の指揮官がいること、(2)遠方から認めうる固着の特殊標章をもつこと、(3)公然と武器を携行していること、(4)戦争の法規慣例に従って行動していること、の4条件を具備している場合にのみ交戦資格が与えられる。もっとも、まだ敵国によって占領されていない領域の住民が、侵入する軍隊に抵抗するため自発的に抗戦する場合、前記の4条件を完備しえない場合は、(3)(4)の2条件を具備していれば、群民兵(地方民団)として交戦資格が認められる。これに対し、占領下にある住民が抗戦する場合(組織的抵抗運動団体)については、前記4条件の具備が必要である。ただし1977年のジュネーブ条約追加議定書Ⅰにおいては、交戦時および攻撃開始に先だつ軍事展開時、敵に見られている間に公然と武器を携行している場合には、交戦資格を認めている(同議定書44条3項)。
[宮崎繁樹]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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