義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(読み)ぎむきょういくしょがっこうにおけるきょういくのせいじてきちゅうりつのかくほにかんするりんじそちほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
ぎむきょういくしょがっこうにおけるきょういくのせいじてきちゅうりつのかくほにかんするりんじそちほう

昭和 29年法律 157号。教育基本法第 14条の精神にのっとり,学校がみずから政治的に中立であるとともに,外部からの党派的勢力の不当な影響または支配から保護される必要があり,特にそれが義務教育の段階で強く要請されることにかんがみ制定された法律。教育を利用し,特定の政党の政治的勢力の伸長または減退に資する目的をもって,学校の職員団体の組織または活動を利用し,義務教育諸学校の教育職員が,児童または生徒に対して,特定の政党を支持させ,または反対させる教育を行なうことを教唆し,または扇動することを禁止している。

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