日本大百科全書(ニッポニカ) 「航空輸送統計調査」の意味・わかりやすい解説
航空輸送統計調査
こうくうゆそうとうけいちょうさ
航空運送事業、航空機使用事業の実態を明らかにすることを目的とした調査。国土交通省が公表する交通関係統計の一つで、統計法上の一般統計に位置づけられている。以下の3種類の調査を毎月行っており、すべて全数調査である。
(1)航空機稼働時間等調査 日本の航空運送事業者、すなわち航空法(昭和27年法律第231号)第2条18項に規定する「他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客または貨物を運送する事業」を行っている者、および日本の航空機使用事業者、すなわち航空法第2条21項に規定する「他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客または貨物の運送以外の行為の請負を行う事業」を行っている者を対象として行う調査。
(2)国内定期航空運送事業輸送実績調査 日本の国内定期航空運送事業者、すなわち航空法第2条20項に規定する「日本国内の各地間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事業」を行っている者を対象として行う調査。
(3)国際航空運送事業輸送実績調査 日本の国際航空運送事業、すなわち航空法第2条19項に規定する「日本の地点と外国の地点との間または外国の各地間において行う航空運送事業」を行っている者を対象として行う調査。
1957年(昭和32)から統計報告調整法(1952)に基づく承認統計として調査が実施されていたが、2009年(平成21)以降は統計法の一般統計として実施されている。
[飯塚信夫 2020年9月17日]