日本大百科全書(ニッポニカ) 「船手組」の意味・わかりやすい解説
船手組
ふなてぐみ
江戸幕府の職制、水軍。制度の確立をみたのは1632年(寛永9)。5組をもって定数(当初、増減あり)とし、各組に頭(かしら)1人(若年寄支配、役高700石、布衣(ほい)、躑躅間詰(つつじのまづめ))、水主(かこ)同心30~40人以上、多いもの100人前後(役高20俵二人扶持(ぶち)、御目見(おめみえ)以下、御抱場(おかかえば))があった。平時は幕府の用船を保管したが、1640~42年の3年間、頭は、毎年2人ずつ交替して四国・九州の浦々の巡視、また1667年(寛文7)巡見使に加えられ、江戸より大坂に至る浦々の陸路、西海道および山陽道の国々の海辺の巡視にあたった。1862年(文久2)廃止。頭は勤仕並(きんじなみ)、同心は軍艦奉行(ぶぎょう)支配となった。ちなみに、向井(むかい)氏は代々船手頭を世襲し、その筆頭の地位にあったが、船手組廃止ののちも軍艦奉行の指揮下にあって船手のことにあずかった。このほか大坂にも船手組はあり、1組をもって定数とし、頭1人(一時、2人あり、老中支配、持高、布衣、躑躅間詰)、与力(よりき)5あるいは6人(御目見以下、役高現米36石)、水主同心50人(役高現米7石一人扶持、御目見以下)があった。幕府の用船をはじめ諸商の廻船(かいせん)などを管轄してその貨物を検査し、小豆(しょうど)・塩飽(しあく)両島の代官をも兼任した。また船手は、海浜に面して領国をもつ諸藩にもあった。
[北原章男]