補助事業(読み)ホジョジギョウ

デジタル大辞泉 「補助事業」の意味・読み・例文・類語

ほじょ‐じぎょう〔‐ジゲフ〕【補助事業】

国の補助金を受け、地方自治体主体となって行う公共事業のこと。国の直轄事業が国の主導で行われ、予算も国の負担分が3分の2程度を占めるのに対し、補助事業地方自治体が主体となって国の政策に沿った事業を行う。補助事業の予算は、原則では国と地方の折半だが、地方の財政難などを受け、実際には相当部分を国側が負担する。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「補助事業」の意味・わかりやすい解説

補助事業
ほじょじぎょう

国庫負担金を伴う地方公共団体の建設事業をいう。国庫負担金が交付されるためには,(1) 道路整備5ヵ年計画,下水道整備5ヵ年計画のような全国的な長期計画に従って地方公共団体が義務的に実施する事業であること,(2) 個々法律あるいは政令で国が経費の一部または全部を負担することが規定されている事業であることが必要である。たとえば道路,河川港湾などの改良や新設事業,重要な都市計画事業,公営住宅の建設事業などがこれにあたる。これに対し国の補助を直接受けずに地方公共団体が独自に行う事業を単独事業と呼ぶ。都道府県では補助事業のほうが多く,市町村では補助事業と単独事業がほぼ同じ大きさである。

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