大日本帝国憲法下の最高級の官吏。1886年(明治19)の高等官官等俸給令に規定された勅任官のなかから天皇の親任によって叙任された。官記には内閣総理大臣が副署する。内閣総理大臣・各省大臣のほか,陸海軍大将・枢密院議長・大審院長・内大臣・特命全権大使・台湾総督などがある。第2次大戦後の新憲法下で廃止され,内閣の助言と承認にもとづく国事行為として天皇が認証する認証官になった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…第2に明治憲法制定前後に官吏の官等が制度化され,官吏のヒエラルヒーが確立したことである。つまり官吏を高等官と判任官とに分け,高等官をさらに勅任官と奏任官とに分け,勅任官の中に親任官が設けられ,親任官を除く高等官全体を9等に分かつ制度であった。第3に1893年文官任用令の制定により,奏任官は文官高等試験(高文)の合格者から任用される原則が確立され,官吏のリクルートの制度化がなされた。…
…1885年内閣制度の創設に伴って,翌年の高等官官等俸給令及び判任官官等俸給令の制定により,官吏は高等官と判任官とに大別され,高等官は勅任官と奏任官とに分けられ,勅任官の中に親任官が設けられた。さらに92年制定の高等官官等俸給令により,親任官以外の高等官が9等分され,親任官・一等官・二等官が勅任官,三等官から九等官までが奏任官と定められた。…
…この身分的関係は官僚制度内部にも反映し,そこで職務上の命令と服従の体系からくる官吏の上下関係が,忠誠と名誉の体系としての身分制的上下関係と重なりあっていた。すなわち国の機関に勤務する職員は,公法上の義務を負う官吏と,私法上の雇用関係に立つ非官吏(雇員,傭人等)に大別されていたが,官吏制度の内部にも,天皇による任命形式によって親任官(天皇が親書によって叙任する官吏),勅任官(天皇の勅令によって任用する官吏で広義では親任官を含むが,狭義では親任官を含まない),奏任官(長官の奏薦により勅裁を経て任用される官吏),判任官(有資格者の中から各省大臣,府県知事等の長官の権限で任用される官吏)と区別され,さらに勅任官は高等官1等から2等,奏任官は高等官3等から9等,判任官は1等から4等に分かれていた。文官と技官との間にも区別があり,宮中礼遇や叙位,叙勲を通じて身分的関係は強化されていた。…
…1869年(明治2)7月太政官達で勅授官,奏授官,判授官に区分し,のちに勅任官,奏任官,判任官と改称した。86年高等官官等俸給令制定により,高等官は勅任官(次官,局長級)と奏任官(課長級以下)に分けられ,勅任官の中に親任官(内閣総理大臣,国務大臣,枢密院正副議長,枢密顧問官,内大臣,宮内大臣,特命全権大使,陸海軍大将,大審院長,検事総長,会計検査院長など)が設けられた。93年文官任用令の制定によって,奏任官,判任官は文官高等試験(高文)の合格者から任用されるようになったが,勅任官には適用されず,自由任用とされた。…
※「親任官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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