供給、価格の安定をはかるため計画的に生産、流通させる米。1995年(平成7)施行の食糧法のなかで、従来の政府米と自主流通米とをあわせたものとして位置づけられた。農水相が米の生産、販売について毎年基本計画を定め、これにもとづいて出荷取扱業者が流通計画をつくり、国の認可をうける。この枠内の米に関してのみ助成対象とすることで、農水省は計画流通米を米流通の中心に据えたいと考えた。従来の闇米(やみごめ)、縁故米などは計画外流通米とされた。しかし実際には、制約の多い計画流通米の割合は減少し、計画外流通米が増加したため、食糧法が大幅に改正され、2004年4月から、計画流通米と計画外流通米という制度上の区別はなくなった。
[尾野村祐治]