私立学校法の規定に基づいて学校法人に置かれる評議員会の構成員。評議員は,①その学校法人の職員のうちから,寄付行為(法人の根本規則)の定めるところにより選任された者,②その私立学校卒業生で25歳以上の者のうちから,寄付行為の定めるところにより選任された者,③その他寄付行為の定めるところにより選任された者がなる。ただし,職員のうちから選任された評議員は,職員の職を退いた時点で評議員の立場を失う。なお,理事会の専断を抑止し,学校法人の公共性を担保することを企図して,評議員の定数は理事の定数の2倍を超えるものとされている。大学のガバナンス改革の流れのなかで,評議員会(日本)は2004年(平成16)の私立学校法の改正により,その機能が強化された。すなわち,理事長は予算,借入金,事業計画,寄付行為の変更,合併,解散等の事項については,あらかじめ評議員会の意見を聴取しなければならないとされた。
なお,2004年以降に設置された国立大学法人における教育研究評議会(日本)の構成員も評議員と呼ばれる。教育研究評議会は,教育研究に関わる重要事項を審議する機関である。
著者: 橋場論
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報
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