日本大百科全書(ニッポニカ) 「認可外保育所」の意味・わかりやすい解説
認可外保育所
にんかがいほいくしょ
児童福祉法に基づく認可を受けた認可保育所以外の、子供を預かる施設の総称。認可外保育施設、無認可保育所ともいう。認可保育所に比べ、施設や設備、園児の収容人数などの面で基準が緩和されており、この基準を満たしていれば事業者は自由に設置ができる。都道府県の補助対象施設を除き、料金の上限は定められていないため、保育所の運営費は原則的に保育料でまかなわれている。また、保育人数が5人以下の小規模施設の場合、原則として自治体への届け出対象にはなっていない。
認可外保育所にはおもに次の6種類がある。(1)自治体や地方公共団体が独自に設置基準を設け、運営費用の補助を行っている保育施設。東京都の認証保育所や横浜市の「横浜方式」で設置される横浜保育所などの例がある。(2)託児室や保育室とよばれ、一般的な乳幼児を預かる施設。宿泊や深夜の保育に対応しているところはベビーホテルという。(3)事業所内保育施設。通常は企業のなかに設置され、利用者は事業所の労働者にほぼ限定されている。病院の場合、院内保育所とよばれる。(4)一時預かり施設。レジャーやスポーツの施設、自動車教習所などで顧客の子供を一時的に預かる施設。(5)臨時に設置された保育施設。スキー場や催事などのために期間や時間を限定して設置され、一時的に子供を預かる施設。(6)親族間の預かり合い。親族の子供の預かりを基本として設置された施設。
2011年度(平成23)における全国の認可外保育施設の総数は7739か所で、前年度より160か所増加しており、このうちベビーホテルは1830か所で、前年度に比べ121か所もの増加がみられる。入所児童の総数は18万4959人。近年は待機児童問題の対策として、都道府県が独自の基準で認可した保育者(家庭福祉員、保育ママとよばれる)の自宅で行うもの、5人以下を基本に少人数を預かる施設などが認可外保育所として増加する傾向にある。
[編集部]