デジタル大辞泉 「責問」の意味・読み・例文・類語 せき‐もん【責問】 [名](スル)1 厳しく問いただして白状させること。詰問。「一人の所行を―し、その他を保護すべきと思うときは」〈中村訳・自由之理〉2 江戸時代、拷問をさしていった語。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「責問」の意味・読み・例文・類語 せき‐もん【責問】 〘 名詞 〙① よくない点をとがめてききただすこと。責めたてて白状させること。詰問。[初出の実例]「尊氏使三人出責二問之一」(出典:日本外史(1827)七)[その他の文献]〔春秋左伝注‐昭公一四年〕② 江戸時代、広義の拷問のこと。牢問と称された笞打(むちうち)・石抱(いしだき)・海老責(えびぜめ)と、拷問と呼ばれた釣責(つるしぜめ)の四種を総称する語。厳敷吟味(きびしきぎんみ)、痛吟味(いためぎんみ)ともいう。[初出の実例]「一吟味物之時宜により、軽き責問之事は、銘々之白洲にて有之候ても可然候」(出典:御触書天保集成‐一〇〇・寛政五年(1793)四月) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
普及版 字通 「責問」の読み・字形・画数・意味 【責問】せきもん なじり問う。〔史記、李斯伝〕李斯、數(しばしば)をひて諫めんと欲す。二世許さず。~二世、李斯に責問して曰く、~夫(そ)れ謂(いはゆる)賢人なるは、必ず能(よ)く天下を安んじて、民を治む。今身すら且つ利すること能はざるに、將(は)た惡(いづく)んぞ能く天下を治めんやと。字通「責」の項目を見る。 出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報