贈与(法律)(読み)ぞうよ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「贈与(法律)」の意味・わかりやすい解説

贈与(法律)
ぞうよ

当事者の一方が自己の財産を無償相手方に与える意思を表示し、相手方がそれを受諾することによって成立する諾成、片務、無償、不要式の契約(民法549条)。なんらの対価なしに無償で財産を与える点に基本的特徴があり、それは寄付などに典型的な姿をみる。しかし、実質的な動機としてはなんらかの反対給付を期待している場合があり、また実際には相続財産を贈るという形で与える場合も少なくない。

 贈与の成立については、書面によることを必要とする立法例が多いが、日本の民法では書面は不要である。ただし、書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、これを取り消す(撤回する)ことができる(同法550条)から、実際上の効力は弱められている。贈与の効力は、贈与者が約束した財産を受贈者に与える債務負担することである。この場合、贈与者は特約がない限り原則として担保責任を負わない。すなわち、贈与の目的たる物または権利に瑕疵(かし)や欠缺(けんけつ)があっても責任を負わない(同法551条1項)。ただし、贈与者がそれを知っていて告げなかったときには損害賠償責任を負う(同条1項但書)。また、負担付贈与の場合には負担の限度で売り主と同様の担保責任を負う(同条2項)。なお、特殊の贈与として、死因贈与(贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与)、定期贈与(定期的に給付をなす贈与)、混合贈与(贈与と他の有償契約が結合しているもの)がある。

淡路剛久

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