デジタル大辞泉
                            「軽追放」の意味・読み・例文・類語
                    
                
		
    
        
    出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
	
    
  
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                    けい‐ついほう‥ツイハウ【軽追放】
        
              
                        - 〘 名詞 〙 江戸幕府の刑罰の一つ。追放刑のなかではもっとも軽いもので、居住地および犯罪地のほか江戸一〇里四方、京都、大坂、東海道筋、日光、日光道中が御構場所(おかまいばしょ)とされて、これらの土地への立入りを禁じられ、田畑、家屋敷は没収されたもの。
- [初出の実例]「軽追放は、其居村御搆之旨書付当人え相渡候事」(出典:徳川禁令考‐後集・第四・巻三五・享保八年(1723)九月)
 
 
                                                          
     
    
        
    出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
	
    
  
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