デジタル大辞泉 「軽追放」の意味・読み・例文・類語 けい‐ついほう〔‐ツイハウ〕【軽追放】 江戸幕府の刑罰の一。はじめ武士・庶民とも居住国・犯罪国のほか、江戸10里四方・京・大坂・東海道道筋・日光道中へ入ることを禁じられたが、のち、百姓・町人は居住国・犯罪国・江戸10里四方に限られた。また、田畑・家屋敷なども没収された。→重追放 →中追放 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「軽追放」の意味・読み・例文・類語 けい‐ついほう‥ツイハウ【軽追放】 〘 名詞 〙 江戸幕府の刑罰の一つ。追放刑のなかではもっとも軽いもので、居住地および犯罪地のほか江戸一〇里四方、京都、大坂、東海道筋、日光、日光道中が御構場所(おかまいばしょ)とされて、これらの土地への立入りを禁じられ、田畑、家屋敷は没収されたもの。[初出の実例]「軽追放は、其居村御搆之旨書付当人え相渡候事」(出典:徳川禁令考‐後集・第四・巻三五・享保八年(1723)九月) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例