軽追放(読み)ケイツイホウ

デジタル大辞泉 「軽追放」の意味・読み・例文・類語

けい‐ついほう〔‐ツイハウ〕【軽追放】

江戸幕府刑罰の一。はじめ武士庶民とも居住国・犯罪国のほか、江戸10里四方・京・大坂東海道道筋・日光道中へ入ることを禁じられたが、のち、百姓町人は居住国・犯罪国・江戸10里四方に限られた。また、田畑家屋敷なども没収された。→重追放中追放

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精選版 日本国語大辞典 「軽追放」の意味・読み・例文・類語

けい‐ついほう ‥ツイハウ【軽追放】

〘名〙 江戸幕府の刑罰の一つ。追放刑なかではもっとも軽いもので、居住地および犯罪地のほか江戸一〇里四方、京都、大坂、東海道筋日光、日光道中が御構場所(おかまいばしょ)とされて、これらの土地への立入りを禁じられ、田畑、家屋敷は没収されたもの。
※禁令考‐後集・第四・巻三五・享保八年(1723)九月「軽追放は、其居村御搆之旨書付当人え相渡候事」

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