農業近代化資金(読み)のうぎょうきんだいかしきん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農業近代化資金」の意味・わかりやすい解説

農業近代化資金
のうぎょうきんだいかしきん

農業近代化資金助成法 (1961) によって設立された制度金融の一つ。自立経営農家育成を目的とし,農家資金農業への還元をはかるため,主として農協系統資金,銀行,信用金庫などの資金を元手とし,国と府県とが利子補給を行う。償還期間は5~20年で設備資金 (個人,共同利用施設) を原則としている。農業経営多極化などに伴って,借受資格者の拡大 (たとえば農作業受託会社,農業振興公益法人など) が行われている。

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農林水産関係用語集 「農業近代化資金」の解説

農業近代化資金

農協等の民間金融機関からの融資に、国及び都道府県利子補給することにより、農機具・農業用施設・長期運転資金などの中長期資金を低利で融通する、農業者にとって最も一般的な制度資金。

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世界大百科事典(旧版)内の農業近代化資金の言及

【農業近代化資金助成法】より

…1961年成立。本法によって利子補給される資金が農業近代化資金である。借手の負担金利(年利)は7分5厘以内,償還期限は20年以内と定められており,長期・低利の農業資金である。…

※「農業近代化資金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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