日本大百科全書(ニッポニカ) 「自立経営農家」の意味・わかりやすい解説
自立経営農家
じりつけいえいのうか
農業基本法(昭和36年法律127号)において、わが国農業経営の育成目標として国が設定した経営像をいう。同法の第15条で、自立経営とは「正常な構成の家族のうちの農業従事者が正常な能率を発揮しながらほぼ完全に就業することができる規模の家族農業経営で、当該農業従事者が他産業従事者と均衡する生活を営むことができるような所得を確保することが可能なものをいう」と定義されていた。この定義のうちでとくに重視されたのは、他産業従事者の生活水準と均衡する農業所得を実現しうるとする点であった。自立経営農家の設定を促した直接の契機が、1955年(昭和30)前後から拡大してきた農業従事者と他産業従事者との所得格差の是正にあったからである。このため統計的に自立経営農家を区分する際にも、所得基準が使われてきた。ただし自立経営農家は農業基本法制定後一貫して望ましい経営像とされてきたわけではない。1970年代前半からは中核農家(基幹男子農業専従者のいる農家)が、そして「新しい食料・農業・農村政策の方向」(1992)および農業基本法にかわる新たな基本法として制定された、食料・農業・農村基本法(平成11年法律106号)では効率的かつ安定的な経営体がそれにかわる育成目標として掲げられた。
[佐々木隆]