迂回寄付(読み)ウカイキフ

デジタル大辞泉 「迂回寄付」の意味・読み・例文・類語

うかい‐きふ〔ウクワイ‐〕【×迂回寄付】

政治家が、自身代表を務める政党支部を経由して資金管理団体後援会寄付をすることで、所得税控除などの優遇措置を受けること。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「迂回寄付」の意味・わかりやすい解説

迂回寄付
うかいきふ

政治家が自らの資金を故意に政党支部や政治団体を経由して後援団体へ寄付し、所得税控除などの税制優遇を受ける行為。租税特別措置法では、政治家が直接、自らの後援団体へ寄付した場合、「寄付した者に特別の利益が及ぶ」として税制優遇は受けられない。一方、政党や政治団体へ寄付した場合には、寄付者が確定申告すれば、課税対象の所得総額から寄付額が差し引かれるか、寄付額の最大約3割が所得税額から控除される。この違いを利用し、いったん政党支部や政治団体へ寄付し、そこから自らの後援団体(後援会、政治資金管理団体)へ寄付金を回す、つまり迂回すれば、寄付金を自らの後援団体で使えるうえ、税制優遇も受けられる。

 2013年(平成25)4月、自由民主党民主党、日本維新の会、みんなの党、生活の党などの複数の国会議員や地方議員、首長らが2009年から2011年にかけて迂回寄付により税還付を受けていたことが相次いで発覚した。1974年(昭和49)の参議院選挙で企業・団体献金が社会的問題となったのを機に、個人の政治献金を推奨し定着させるため、1975年以降、個人献金は税額(寄付金)控除の対象となっている。このため迂回寄付は税法上、違法ではないが、「個人献金を奨励する制度節税抜け穴として使っており、有権者・納税者の理解を得られない」「政治家が自らの寄付額を使えるうえ、税還付額が利益として政治家に入る錬金術だ」といった批判を浴びた。しかし「法的に問題ない」「節税対策ではない」と主張する政治家もおり、関連法改正など迂回寄付の実効ある防止策は実現していない。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android