精選版 日本国語大辞典 「選挙干渉」の意味・読み・例文・類語
せんきょ‐かんしょう ‥カンセフ【選挙干渉】
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公権力による政治的反対派の選挙運動に対する直接的な妨害活動をいうが、広義には、選挙において国民の意思選択をあらかじめ一定の方向に誘導する間接的干渉も含む。そもそも選挙において選挙民が主体的に意思形成する前提条件として、自由で公正な選挙運動が保障されていなければならない。このことは、選挙においては政権党も反対党も対等な関係で公正に競い合うべきことを意味する。ところが歴史的には各国において政権党が自党候補の当選を有利にするため官僚・警察・軍隊などの政府権力を用いて反対党の選挙運動に対してむき出しの妨害をすることがしばしばあった。日本での大規模な選挙干渉としては1892年(明治25)の第2回総選挙における内務大臣品川弥二郎らによる民党派候補に対する大干渉(警察隊との衝突による死者25人、負傷者388人)、1915年(大正4)第12回総選挙における内務大臣大浦兼武(おおうらかねたけ)らによる選挙妨害、28年(昭和3)の第16回総選挙における内務大臣鈴木喜三郎(きさぶろう)による干渉などが有名。現代では直接的暴力的な介入は少なくなったが、政府補助金等による利益誘導、マスコミを利用しての世論誘導など、広義の選挙干渉が行われることはある。
[三橋良士明]
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