鉱産税(読み)コウサンゼイ

デジタル大辞泉 「鉱産税」の意味・読み・例文・類語

こうさん‐ぜい〔クワウサン‐〕【鉱産税】

鉱物の採掘事業に対し、鉱物の価格課税標準として、作業場所在地市町村鉱業者に課する地方税

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精選版 日本国語大辞典 「鉱産税」の意味・読み・例文・類語

こうさん‐ぜいクヮウサン‥【鉱産税】

  1. 〘 名詞 〙 地方税の一つ。鉱物の採掘事業に対し、鉱物の価格を標準として鉱業者に課する市町村税。〔鉱業法(明治三八年)(1905)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「鉱産税」の意味・わかりやすい解説

鉱産税
こうさんぜい

市町村(特別区を含む)が鉱物の掘採事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課する税。1947年(昭和22)に国税の営業税が都道府県に移譲されたが、翌48年には鉱業を掘採部門と精錬部門に区分し、都道府県は掘採部門に対しては鉱産税を、精錬部門に対しては事業税を課することとされた。また、市町村はそれぞれに付加税を課することになった。さらに、50年には、シャウプ勧告に基づき付加税制度が廃止され、鉱産税は市町村の法定普通税となった。これは、一般に鉱山所在市町村では、鉱物の掘採、運搬などのため土地の陥没、道路・橋梁(きょうりょう)の損傷などの被害を受けることが多く、これらの復旧、維持補修などに要する経費支出が多額に上るなどの理由からである。鉱産税はこのような関係に着目して課される税であるので、課税標準として鉱物の価格を用いる一種外形標準課税となっている。

大川 武]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鉱産税」の意味・わかりやすい解説

鉱産税
こうさんぜい

市町村税の法定普通税の一つ。鉱物の採掘事業を行う鉱業者に対して,鉱物の山元価格を課税標準として課税するもの (地方税法5,519) 。 1873年の鉱物税に始り,多くの変遷を経て現在にいたっている。鉱産税は鉱物価格を課税標準とするので,利潤有無にかかわらず課税される。これは鉱業が鉱山所在市町村に対して特別の行政サービスを必要とさせるからで,鉱産税はこの点で一種の受益者負担的な性格をもつ。この意味では事業税と共通した性格があるため,鉱山業のうち採掘事業に対しては事業税を賦課しない。税収はわずかであるが,鉱山所在市町村における財政上の重要性は大きい。 (→鉱区税 )

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