市町村(特別区を含む)が鉱物の掘採事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課する税。1947年(昭和22)に国税の営業税が都道府県に移譲されたが、翌48年には鉱業を掘採部門と精錬部門に区分し、都道府県は掘採部門に対しては鉱産税を、精錬部門に対しては事業税を課することとされた。また、市町村はそれぞれに付加税を課することになった。さらに、50年には、シャウプ勧告に基づき付加税制度が廃止され、鉱産税は市町村の法定普通税となった。これは、一般に鉱山所在市町村では、鉱物の掘採、運搬などのため土地の陥没、道路・橋梁(きょうりょう)の損傷などの被害を受けることが多く、これらの復旧、維持補修などに要する経費の支出が多額に上るなどの理由からである。鉱産税はこのような関係に着目して課される税であるので、課税標準として鉱物の価格を用いる一種の外形標準課税となっている。
[大川 武]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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