…診療所は医療法(1948制定)によって,〈医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のために医業又は歯科医業をなす場所であって,患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう〉と定義づけられている。20床以上は病院と称されるが,診療所は病院とまぎらわしい名称は禁じられており,医院,クリニックと名のられている例が多い(一般に〈開業医〉が開設しているものは,この診療所にあたる)。診療所の開設者が医師または歯科医師でない場合には,医師または歯科医師を管理者としておき,都道府県知事の許可を受けて診療所を開設できることになっている。…
※「開業医」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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