日本歴史地名大系 「隅田庄」の解説
隅田庄
すだのしよう
- 和歌山県:橋本市
- 隅田庄
橋本市隅田町を中心に、
寛和二年(九八六)の牒状に、当庄は荒廃田を再開発したものであるから開発田の正税を免除するという国司免判状を与えられたとあり、永祚二年(九九〇)の国符により三昧供田二〇町の官物免除、万寿五年(一〇二八)の宣旨で荘官・寄人らの臨時雑役および検田使の入勘を免除され、不輸・不入荘園となった。石清水八幡宮寺の注文によれば、当庄から同寺にある御願三昧堂の「四季懺法・八十四日仏聖灯油・修僧等衣供料并不断香料」が備進されている(以上、延久四年九月五日「太政官牒」石清水文書)。御願三昧堂は永延元年(九八七)藤原兼家が一条院の御願により建立(道長建立説もあり)、隅田三昧堂とも称された(山城名勝志)。その建立に伴って兼家は料所として隅田庄を石清水八幡宮に寄進したと考えられる。しかし兼家が隅田庄を所有していた背景については明確でない。また延久四年(一〇七二)の太政官牒所引の国解状に「件庄経重朝臣任所立也」とあるが、経重についても寛平(八八九―八九八)頃に紀伊国司であった重経との関連が指摘されるものの明らかではない。
隅田庄は延久四年には荘田二九町にすぎず(前記太政官牒)、免田と寄人(神人)の支配のみを認められた荘園であった。それに対し一二世紀に入って、当庄西隣に覚鑁によって立券された高野山密厳院領
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報