預金利率(読み)よきんりりつ(その他表記)deposit interest rate

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「預金利率」の意味・わかりやすい解説

預金利率
よきんりりつ
deposit interest rate

金融機関が受け入れた預金に支払う利子率(→利子)。法令などによって規制している国と特別な規制のない国とがある。日本では,第2次世界大戦前は金融機関が自主的に金利協定を結び適正な金利の確保に対処していた。1947年臨時金利調整法が成立し,大蔵大臣日本銀行政策委員会に,金利調整委員会(のちの金利調整審議会)の諮問を経たうえで金利の決定,変更,廃止をさせ,これを告示することとされた。この告示は預貯金を,(1) 期間の定めのある預貯金(定期預金定期積金,据置貯金),(2) 当座預貯金(→当座預金),(3) 納税準備預貯金(→納税準備預金),(4) その他の預貯金の 4種に区分し,各利率の最高限度が示された。預金種目別・期間別の預金細目については,告示の最高限度の範囲で日本銀行政策委員会がガイドラインとしての細目別金利を定めて日本銀行が公表し,各金融機関はこれを実行利率とした。1985年10月に預け入れ金額 10億円以上の場合の大口預金金利が自由化され,1993年6月に民間金融機関郵便局定期性預金の金利が完全自由化,また 1994年10月に普通預金通常貯金などの流動性預貯金(→流動性預金)の金利も自由化された。

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