定期積金(読み)テイキツミキン

デジタル大辞泉 「定期積金」の意味・読み・例文・類語

ていき‐つみきん【定期積(み)金】

一定金銭定期に継続して所定期間内に金融機関に払い込むことにより、満期日に一定の金額給付されるもの。

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精選版 日本国語大辞典 「定期積金」の意味・読み・例文・類語

ていき‐つみきん【定期積金】

  1. 〘 名詞 〙 金融機関が期限が到来したときに一定金額の給付をすることを約して、契約者から定期にまたは一定期間内に数回、決まった金額を受け入れ、積み立てる預金月掛貯金の類。

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改訂新版 世界大百科事典 「定期積金」の意味・わかりやすい解説

定期積金 (ていきつみきん)

定期性預金の一種。前もって預入金額と預入期間を定めておき,定期的にその定めた金額を預け入れて積み立てていく預金。利率普通預金より高く,定期預金より低くなっている。定期預金とともに貯蓄預金典型で,定期預金の場合よりも低い所得層を対象としたものである。以前は貯蓄銀行にのみ認められていたが,貯蓄銀行がなくなった現在,普通銀行,地方銀行,信用金庫などの中小金融機関,農業協同組合などの組合金融機関において行われている。しかし預金額は多くない。また一定期間後に受け取るお金を供付金といい,預金の払戻し,利息支払とは違い,税法上雑所得として扱われる。なお,郵便貯金のなかの積立郵便貯金略称積立貯金)は内容的に定期積金と同じだが,税法上の扱いが異なる。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「定期積金」の意味・わかりやすい解説

定期積金
ていきつみきん

一定の金銭 (掛け金という) を金融機関に定期に継続的に積立てることを条件として,金融機関が満期日に一定の金銭すなわち給付契約金を積金者に交付する債務を負う契約である。経済的にみれば貯蓄方法の一つではあるが,定期預金などとは法律的にその性質は異なる。貯蓄銀行法1条1項4号に「期限ヲ定メテ一定金額ノ給付ヲ為スコトヲ約シ定期ニ又ハ一定ノ期間内ニ於テ数回ニ金銭ヲ受入ルルコト」と規定されているが,これが定期積金である。金融機関が金銭を受入れることには違いないが,積金者は満期日に一定金額の給付 (給付契約金) を受けるために条件どおりの掛け金 (預け入れではない) を行うのである。この給付契約金は掛け金+アルファ (給付補填金という) から成り,給付補填金は掛け金の金利に相当するものではあるが,定期積金は積金者の掛込みの実行に対し,金融機関が契約に基づく給付を行うものとして構成されている点から利息ではない。したがって積金者が受取る給付補填金は税法上「利子所得」とはみなされず,課税対象とはならない。

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百科事典マイペディア 「定期積金」の意味・わかりやすい解説

定期積金【ていきつみきん】

あらかじめ一定の預入金額を定めておき,定期または一定の期間内に数回に分けて積み立てていく預金。定期預金とともに貯蓄預金の典型であるが,現在その残額は非常に少ない。以前は貯蓄銀行だけに認められていたが,現在は普通銀行,中小金融機関や郵便貯金でも扱っている。
→関連項目預金

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世界大百科事典(旧版)内の定期積金の言及

【預金】より

…所得預金は,個人所得者が日常の収入金や一時的な余剰金をいちおう預け入れ,必要のつどこれを払い出していくもので,普通預金が主としてこれにあたる。貯蓄(性)預金とは,当初から貯蓄または利殖の目的で一定期間預け入れるもので,その典型は定期預金であり,定期積金もこれに入る。暫定(性)預金とは,さしあたり使途の決定しない一時的な大口資金を利殖のために預け入れるもので,通知預金がこれにあたる。…

※「定期積金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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