江戸時代における越訴(おっそ)の一つ。農民や町人が自らの要求を携え、将軍や幕閣、あるいは藩主などの行列を待ち受け、これに訴状を差し出すこと。合法的手順を踏んでいないということから、幕府、領主は、これを禁じた。1652年(承応1)下総(しもうさ)佐倉領の名主惣五郎(そうごろう)が、自領主の苛政(かせい)を久世大和守(くぜやまとのかみ)および将軍家綱(いえつな)の駕籠先へ訴えたとの伝承や、1785年(天明5)山城(やましろ)伏見(ふしみ)の町民2名が、伏見奉行(ぶぎょう)の圧政を松平伯耆(ほうき)守に駕籠訴したことなどは著名である。
[水本邦彦]
『横山十四男著『百姓一揆と義民伝承』(教育社歴史新書)』
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…しかし,村役人が村の利益を代表して越訴することは17世紀の百姓一揆の特徴となり,18世紀にはいると惣百姓が直接に集団で越訴する強訴(ごうそ)が増加する。幕府は,1711年(正徳1)に巡見使への出訴,21年(享保6)に目安箱への箱訴を認めて越訴の特例をつくるとともに,徒党強訴をはじめ駕籠訴(かごそ),駈込訴(かけこみそ),捨訴(すてそ),張訴(はりそ)などの順を踏まない直訴行為を厳禁した。【深谷 克己】。…
※「駕籠訴」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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