石高制(読み)こくだかせい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「石高制」の意味・わかりやすい解説

石高制
こくだかせい

田畑屋敷などの公定生産高石高を基礎として組織された経済的・政治的制度。石高制は荘園(しょうえん)制的諸関係を克服するとともに、近世幕藩体制の基礎をなす制度である。その成立は、太閤(たいこう)検地によって石高が確定され、把握されたことに基づく。

宮川 満]

石高

室町末期までは土地の経済的意義を把握し表示するのに、荘園制的諸関係の残存としての米高(年貢高)や貫高(かんだか)、蒔高(まきだか)、刈高(かりだか)などが用いられていたが、豊臣(とよとみ)秀吉はこれらを廃して、1582年(天正10)から始めた検地により確定した石高をもって、土地関係を整理し把握する基礎とした。この石高は、それまでの年貢高としての米高ではなく、検地の実施に際し、坪刈(つぼがり)やその他の条件に基づいて求めた標準平均生産高から算定される石盛(こくもり)を、田畑・屋敷の上・中・下の等級に応じて決定し、その石盛を基準にして一筆ごとに確定されたものである。この石盛の決定には、坪刈のほか、付近の商業・交通・手工業・特産物の情況など、総じてその地域の社会的富の大小や、政治的・軍事的に重要か否か、などの経済的・政治的判断が加えられることも多かった。したがって、このような性格の石盛を基礎として確定される石高は、現実の生産高とはいえず、むしろ公定の生産高であるといえよう。なかには、石高は上から恣意(しい)的に決定されたものとする見解や、見積り見込み)生産高とする説もあるが、いずれも的確ではない。やはり、石高は、前述のように坪刈による見積り生産高に社会的富の大小を考え合わせ、かつ政治的判断を加えた、公定の生産高とみるのが適切である。なお、石高と現実の生産高とは食い違う場合も多く、その食い違いは年代の下るほど多くなる傾向にあった。しかし、それでも石高は次の検地まで変更されることがなかった。このような性格の石高を基礎にして組織された政治的・経済的な土地関係が石高制である。

[宮川 満]

石高制の意義

秀吉が従来の米高や貫高などを廃して、公定生産高としての石高を採用し、石高制の成立に努めた理由は、すでに以前から本領を遠く離れて出仕する武士の多くが、土地よりも、むしろ蔵米(くらまい)を支給される傾向にあったからともいわれている。しかし、これは皮相な取るに足らない見解である。それよりも、より根本的な理由がほかにあった。それは、農民層の田畑・屋敷のもつ経済的意義を把握し、表示するには、従来の米高、貫高、蒔高などが間接的であり、やや大ざっぱなのに比べて、石高制のほうがより直接的、より適切だった点である。そのため、間接的で大ざっぱな米高制、貫高制などの場合には、土豪や有力農民による中間搾取を抑えがたいが、直接的で適切な石高制の場合は、それを抑えやすく、かつ一地に1名請人(なうけにん)とする検地方針と相まって、兵農を分離することが可能であった。すなわち、石高制では、検地によって確定された石高のうち、作徳分(さくとくぶん)は名請人がとり、残りはすべて領主が収取したから、土豪や有力農民の中間搾取はむずかしくなり、彼らは武士化・領主化が不可能になって、農民として在村し続けた。こうして農民の武士化の傾向や下剋上(げこくじょう)の傾向もなくなり、兵農が分離して天下の平静が招来したのである。石高制が、このように兵農分離を貫徹させる基礎として果たした役割はきわめて大きい。

 石高制は、また封建的支配関係の基準ないし基礎をなすもので、その関係を支え規制する機能を有していた。まず支配される農民すなわち領民の側からみると、彼らにとって石高は、領主へ貢納する年貢・課役の決定基準であり、石高の増加は負担の増加を意味する。したがって彼らは、保有する石高をそのままにしておいて、農業技術の改良や隠田(おんでん)その他により、実質的な現実の生産高の増加を図った。そのため、石高と現実の生産高のずれが、年代の下るほど増加したのである。次に支配する領主の側からみると、彼らにとって領民の保有する石高は、年貢・課役の徴収基準であり、領民支配の基礎であったから、すこしでもその増加を図った。領内で実際に年貢賦課の対象となる石高は、領民の保有する石高の合計であり、内高(うちだか)とよばれた。これは、幕府から与えられた表面上の石高である表高(おもてだか)に対する語である。各領主は新田開発、検地による打出(うちだし)、隠田の摘発、農業技術の改良などにより、内高の増加に努めたから、内高は表高を上回ることも多く、年代の下るほどその傾向が強まった。内高の増加は、領主の収入増加を意味するが、反面、領民の収入減となる場合もあった。

 石高制は、さらに幕藩体制下の武士や農民の身分を規定し、家格を決める一因としての機能を有していた。すなわち、本百姓(ほんびゃくしょう)、無高(むだか)、水呑(みずのみ)などの身分は、農民の保有する石高の多少・有無によって規定された。また武士たちは、1万石以上を大名、1万石未満を旗本とするように、大名から軽輩の足軽に至るまで、それぞれ給付された所領の表高の大小によって格づけされ、家格が決められた。同時にその表高は彼らにとって、軍役その他の負担基準であった。

 以上のように、石高制は兵農分離の基礎として、あるいは封建的支配関係や身分関係の基準として、それらを規制したのであり、その意義は大きい。こうして石高制は太閤検地以降、幕藩体制の基礎としての機能を果たしつつ、1873年(明治6)の地租改正まで存続したのである。

[宮川 満]

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百科事典マイペディア 「石高制」の意味・わかりやすい解説

石高制【こくだかせい】

近世封建社会で,土地の生産力を米の標準収穫量に換算して表示した,石高を基準にして編成された社会体制の原理。石高制は,中世においても一部みられたが,西国の一部や東国で行われていた貫高制(かんだかせい)を否定して全国的に成立したのは,太閤検地(たいこうけんち)によってであった。豊臣秀吉は朝鮮出兵に際しての軍役徴発の基礎として,1591年御前帳(ごぜんちょう)を徴収,翌1592年に豊臣秀次が発した人掃い令(ひとばらいれい)とによって一国単位の石高と家数・人数を把握し,さらに全国的な検地を実施していった。これは江戸幕府にも受け継がれたが,地域的には大名への配慮や領主の年貢の徴収量などによって,必ずしも収穫量を基準としない政治的事由によって決定された場合もあった。 江戸時代の石高制は,原則として次のように行われた。まず田畑の租税負担を決定するために検地が行われた。田畑屋敷地その他を丈量基準に基づいて一筆ごとに反別を測量し,年貢負担責任者を確定。土地の収穫量に地味などを加味して上中下に等級づけする石盛(こくもり)によって標準収穫量を表示し,その石盛に反別を乗じて石高が決定された。米を生産しない畑屋敷地なども米の収穫量に換算されて高づけされた。その結果は検地帳に記載された。武士階級は石高で表示された土地と百姓を知行として与えられ,大名・旗本・家臣などの身分・格式は石高で序列化され,知行石高を基準に軍役が課された。このように大名の領地は面積ではなく石高で表示されたから,飛地(とびち)も多く,また加封(かふう)・減封(げんぷう)・転封(てんぷう)も容易にできた。百姓の保有する土地も面積ではなく石高で表示され,それに一定の割合の年貢率を乗じて年貢量が算出され,村ごとに年貢が賦課された。百姓も本百姓(高持)と水呑(みずのみ)百姓(無高)に区別され,持高の大小など階層化した。はじめの検地によって設定された石高は,大規模な新田開発など特別な場合以外は,一般的には幕末まで続いた。石高制は1871年の廃藩置県で存立基盤が失われ,地租改正によって消滅した。
→関連項目貫高荘園(日本)

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「石高制」の解説

石高制
こくだかせい

土地の生産量である石高を基準にして構築された近世封建制の体制原理。1591年(天正19)豊臣秀吉は日本全土に対して,1国ごとに御前帳(ごぜんちょう)を提出するよう命じた。これは国単位にまとめた検地帳という性格をもち,全国の土地が石高で一元的に表示されることになった。石高は土地の等級(斗代(とだい))に実測面積を乗じて算出され,土地の予想生産量を米の体積で表示するものだが,畑や屋敷なども石高で表示され,これに年貢率を乗じて年貢が徴収された。大名や武士の知行も石高で与えられ,彼らが課される軍役も統一的なものになり,転封なども容易になった。農民の石高所持は土地所持が公認されたことを示すが,武士はその石高で示される土地を所持する農民を含めて知行として与えられたから,武士と農民の階級がはっきりと分離されることになった。石高制の確立により兵農分離が実現し,世界に類をみない集権的な封建制が成立したといえよう。

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世界大百科事典 第2版 「石高制」の意味・わかりやすい解説

こくだかせい【石高制】

土地の標準収穫量である石高を基準にして組み立てられた近世封建社会の体制原理をいう。
[貫高制との相違]
 戦国大名も貫高制に基づいた検地を行い,軍役基準を定めたが,土地面積に応じた年貢賦課が原則で,どれだけの収穫量があるかについては無関心であった。田畠をそれぞれ上中下に分け,それに応じて年貢額が算出される例もあるが,たとえば後北条氏の場合のように,田1反=500文,畠1反=165文と,年貢額は固定されていた。

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世界大百科事典内の石高制の言及

【石代納】より

…江戸時代に年貢を貨幣で納入すること。石高制の下では,年貢は原則として米穀の高によって賦課されるが,種々の理由により一部もしくは全部を米に代え金,銀,銭で納めることを石代納と称した。石代納には大別して2種類ある。…

【太閤検地】より

…豊臣政権下の年貢は一般に二公一民制といわれているが,これは年貢納入をめぐる紛争の解決策として用意された規定(損免規定)であり,年貢免率決定権は個々の領主(給人)が握っていたことに注意する必要があろう。
[石高制の成立]
 年貢の免率決定に象徴される領主・農民間の基本的階級関係は,石高制に基礎をおいた生産物地代収取の原則として定められる。また,上級領主が自己の家臣に土地を給付する場合,検地によって確定された石高に応じて,原則として村単位で知行を宛行う。…

【武士】より

…しかも,とくに近世中期以降ともなると,もはや知行所をいっさいもたず,主君から授与される禄米によってのみ生計をたてる切米取の武士が大量に発生する。 以上のような,家が国家へと強く統合されている関係を統一的に編成し,家の集合体としての国家に一個の秩序を与える制度が石高制であった。近世武士の家産は,あたかも今日の社会的富が価格で表示されるように,米の量を測る尺度としての石高によって表示され,家の国家に対する奉仕の最も重要な内容をなす軍役(武)の量は,この石高を基準に決定された。…

【村】より

…また近世の村はこの時代における最も重要な社会的構成単位でもあった。近世の村の特質は石高制村請(むらうけ)制である。村内の田畑屋敷に対し,米の生産高をもって表示される石高を付するのが石高制である。…

※「石高制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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