デジタル大辞泉 「高齢運転者標識」の意味・読み・例文・類語
こうれいうんてんしゃ‐ひょうしき〔カウレイウンテンシヤヘウシキ〕【高齢運転者標識】
[補説]道路交通法に基づく標識で、高齢者の自動車事故の増加に伴って導入された。当初は75歳以上を対象とし努力義務だったが、平成14年(2002)に対象年齢が70歳以上に変更。平成20年(2008)6月から75歳以上の運転者には表示義務が課せられるも、平成21年(2009)4月に努力義務に戻り、罰則もなくなった。
「もみじマーク」のページをご覧ください。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
70歳以上のドライバーが普通自動車を運転する際、表示するよう求められているマーク。道路交通法施行規則では高齢運転者等標章という。道路交通法は、70歳以上で「加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が運転に影響を及ぼすおそれがある」場合、自動車の前後面に高齢者運転標識を表示して運転するように努めなければならないと規定している。1997年(平成9)の道路交通法改正で75歳以上の高齢運転者を対象とした努力義務規定として導入され、2002年(平成14)には対象年齢が70歳以上に引き下げられた。その後、2007年の改正で75歳以上への表示の義務づけが決まったが、2009年の改正で70歳以上75歳未満の者と同様に当分の間、努力義務にとどめることとされた。1997年に導入されたマークは「もみじマーク」「枯れ葉マーク」などと評判が芳しくなかったため、2011年2月に「四つ葉のクローバー」をモチーフにした新デザインに変わったが、旧デザインも当分の間、使用することができる。
また、高齢運転者標識導入時の1997年の道路交通法改正で、ほかの自動車の運転者は高齢運転者標識をつけた自動車に幅寄せや割り込みをしてはならないという保護規定も明記された。
[編集部]
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