出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
都道府県警察相互間または都道府県警察内の警察署相互間で、裁判官から逮捕状が発付されている被疑者の逮捕を依頼する手配。主として、被疑者は判明したがその所在が明らかでないときに用いられ、全国の警察に対して手配することが通常である。有効な逮捕状の存在が前提であり、指名手配の期間は逮捕状の有効期間内に限られる。手配を受けた警察の警察官は、指名手配された者を発見したときは、指名手配の基礎となった逮捕状を所持していなくともこれに基づいて逮捕することができる。この場合には逮捕状が発付されていることおよび被疑事実の要旨を告げる必要がある。逮捕された被疑者は、原則として指名手配を行った警察に引き渡される。
[田村正博]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…ただし,国際刑事警察機構には逮捕権等はないため,犯人発見後は,国家間で犯人の引渡交渉などが行われる。 指名手配逮捕状の出ている被疑者の逮捕を警察の間で相互に依頼し,逮捕後身柄の引渡しを要求すること。指名手配書によって行われる。…
※「指名手配」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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