特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(読み)トクテイドクリツギョウセイホウジントウノロウドウカンケイニカンスルホウリツ

デジタル大辞泉 の解説

とくていどくりつぎょうせいほうじんとうのろうどうかんけいにかんする‐ほうりつ〔トクテイドクリツギヤウセイハフジントウのラウドウクワンケイにクワンするハフリツ〕【特定独立行政法人等の労働関係に関する法律】

特定独立行政法人職員労働条件に関する苦情または紛争の平和的解決を目ざし、団体交渉慣行手続きを確立することで、特定独立行政法人の正常な運営を確保する法律。平成14年(2002)「国営企業労働関係法」から改題、平成27年(2015)「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改題。

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日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

特定独立行政法人等の労働関係に関する法律
とくていどくりつぎょうせいほうじんとうのろうどうかんけいにかんするほうりつ

特定独立行政法人等の職員の労働条件に関する苦情または紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによって、特定独立行政法人等の正常な運営を最大限に確保し、もって公共福祉を増進し、擁護することを目的とした法律。2014年(平成26)、独立行政法人通則法改正により、公務員型の独立行政法人の名称が「特定独立行政法人」から「行政執行法人」に変更されたことに伴い、「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改称された。

[山田健吾 2017年7月19日]

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