特定独立行政法人等の職員の労働条件に関する苦情または紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによって、特定独立行政法人等の正常な運営を最大限に確保し、もって公共の福祉を増進し、擁護することを目的とした法律。2014年(平成26)、独立行政法人通則法の改正により、公務員型の独立行政法人の名称が「特定独立行政法人」から「行政執行法人」に変更されたことに伴い、「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改称された。
[山田健吾 2017年7月19日]
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
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