入管難民法に基づき、入管施設に収容された外国人を一時的に解放する措置。就労はできない。法務省によると、仮放免者は2024年末で3478人で、未成年者の数は公表していない。23年の同法改正で、支援者らの監督下で社会生活を送る「監理措置制度」が創設され、仮放免は健康・人道上の理由がある場合にのみ利用する措置となった。監理措置でも就労許可が出るのは、退去強制令書発付前の一部の人に限られる。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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