デジタル大辞泉
「信託財産」の意味・読み・例文・類語
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しんたく‐ざいさん【信託財産】
- 〘 名詞 〙 委託者によって定められた一定の目的に従って、受託者が管理または処分する財産。〔信託法(1922)〕
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世界大百科事典(旧版)内の信託財産の言及
【信託】より
…他人(委託者)から財産権の移転または設定を受けた者(受託者)が,その財産(信託財産)を一定の目的に従って管理処分すべき拘束を受ける法律関係をいう。信託の利益を享受する者は受益者(委託者が兼ねることもある)と呼ばれる。…
※「信託財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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