包括通商法(読み)ほうかつつうしょうほう

百科事典マイペディア 「包括通商法」の意味・わかりやすい解説

包括通商法【ほうかつつうしょうほう】

米国の通商政策の根幹を成す法律。1988年8月に既存通商法から改正・制定されたことから,〈1988年新通商法〉とも。特徴は,輸入を十分にせず輸出に偏り不公正な貿易慣行を続ける国々に対して報復措置を取るスーパー301条や,知的所有権侵害を放置した国々に対して制裁措置を取るスペシャル301条が盛り込まれたことである。これは,当時貿易問題を解決するのに主流と見られていた相互主義前面に押し出したものである。1989年には日本も不公正貿易国とされた。しかし1995年にWTOが発足してからは,一方的措置の発動を禁じるWTOルールに抵触する恐れがあることから,米国の通商政策の〈奥の手〉ではあるが,事実上凍結状態となっている。
→関連項目エクソン・フリオ条項

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「包括通商法」の意味・わかりやすい解説

包括通商法
ほうかつつうしょうほう

「88年包括通商・競争力強化法」のページをご覧ください。

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