出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
→法の解釈
…裁判の過程は事実の認定と法の適用に大別されるが,法の解釈は法の適用に際して法文の意味を明晰化する作業である。解釈をまったく必要としない明確で一義的な法文はごくわずかであり,また法が社会観念の変化に対応しつつつねにもれなく規定することはできないから,法の解釈は法の適用に不可欠の作業であり,古くからさまざまな解釈技術が考案されてきており,そのうち伝統的には文理解釈と体系的解釈ないし論理解釈に区分されてきた。(1)文理解釈 法文の意味を通常の文法の知識とその法文を構成する語の通常の意味にしたがって説明することである。…
※「文理解釈」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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