国立大学法人法(読み)コクリツダイガクホウジンホウ

デジタル大辞泉 「国立大学法人法」の意味・読み・例文・類語

こくりつだいがくほうじん‐ほう〔コクリツダイガクハフジンハフ〕【国立大学法人法】

高等教育や学術研究の水準向上と均衡ある発展を図るため、国立大学法人および大学共同利用機関法人組織運営について定めた法律。平成15年(2003)成立

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大学事典 「国立大学法人法」の解説

国立大学法人法
こくりつだいがくほうじんほう

日本の国立大学(日本)は長らくの間,制度上,国の行政組織の一部として位置づけられていたが,2004(平成16)年度より各大学に独立した法人格が付与されることとなった。いわゆる国立大学の法人化にともない,国立大学を設置する法人の目的,組織運営,業務,財務会計等について2003年10月に施行された法律が国立大学法人法(平成15年法律第112号)である。国立大学の法人化は行政改革一環として行われたため,民間的マネジメント手法の導入,学外者の参画による管理運営システムの弾力化,第三者評価(日本)の導入による事後チェック体制の確立など,独立行政法人通則法による一般の独立行政法人と同様の枠組みを準用しつつも,教育・研究を行う自律的組織としての大学の特性に鑑みて,学長選考や中期目標の設定において各大学の自主性に配慮すること,教育・研究の評価については大学評価・学位授与機構(現,大学改革支援・学位授与機構)による評価結果を尊重することなど,独自の制度設計が盛り込まれている。
著者: 濱中義隆

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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