出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
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…手形は満期日(満期が休日のときはこれに次ぐ第1の取引日)およびそれに次ぐ第2取引日内に支払いのため呈示されなければならない(支払呈示期間)。この間の支払呈示に対し支払いがないときは,適法の呈示をしたことおよび支払いがなかったことを証明させるために公証人に支払拒絶証書を作成させることができる。拒絶証書作成後またはその作成期間(支払呈示期間と同じ)経過後の裏書を期限後裏書という。…
…手形法では種々の拒絶証書の作成が予定されている。そのうちで,とくに重要なのは,支払拒絶証書および引受拒絶証書である。前者は,手形の所持人が,本来支払をなすべき者(約束手形の振出人,為替手形の支払人・引受人)に適法な支払呈示をしたが支払がなかった事実を証明する公正証書である。…
※「支払拒絶証書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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