支払いのために呈示がなされた支払銀行(支払場所に指定されている銀行)が、その支払いを拒絶した手形をいう。通常、約束手形の支払いが手形交換所における交換によって行われることから、交換手形の持帰(もちかえり)銀行(支払担当者となっている銀行)がその支払いを拒絶した手形をいうことになる。このような場合、持帰銀行は手形に支払拒絶の事由を付記して、所定の期限までに持出(もちだし)銀行に返却して、代金の返却を受ける。不渡手形となると、東京手形交換所規則では不渡届が出される。この不渡届が6か月以内に2回出されると、取引停止処分がなされる。この取引停止処分により、その日から2年間は、不渡手形を出した者は、その交換参加銀行との間で当座勘定および貸出の取引をすることができなくなる。
[永井和之]
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…企業が経営に行き詰まり,正常な営業活動の継続ができなくなった〈企業の破局〉状態をいう。具体的には,(1)決済資金の裏づけがないため不渡り(その手形,小切手を不渡手形という)を出した法人または個人企業が6ヵ月以内に2回目の不渡手形を出して銀行取引停止処分を受けることにより表面化することが多い。そのほか,(2)会社更生法の適用を申請したり破産申請をしたとき,(3)商法381条による会社整理,和議法による整理状態になったとき,(4)債権者会議を開催し内整理(これは法律によるものではない)を行ったとき,を倒産というが,倒産という言葉は法律用語でも学問用語でもない。…
…商取引の支払手段として一般に使用されている手形(小切手を含む。以下同)は現金に代わる一種の有価証券であるが,取立てのため呈示された手形が支払場所に指定された支払銀行から預金不足などを理由に支払を拒絶されたものを,不渡り手形あるいは単に不渡りという。手形決済の仕組みは,最終手形所持人が取引銀行にその取立てを委任し,取引銀行は手形交換所を通してこれを呈示して支払を受け,取立人の預金口座に入金することで完了するが,支払人の当座預金残高が不足していると手形の引落しはできず,不渡りの付箋が貼付されて手形交換所および取引銀行を経由して取立依頼人(最終手形所持人)に返却される。…
※「不渡手形」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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