民法の現代語化(読み)みんぽうのげんだいごか

知恵蔵 「民法の現代語化」の解説

民法の現代語化

2004年12月、表記の現代語化と保証制度の見直しを柱とする民法の改正法が公布され、05年4月に施行された。従来の民法典は、フランスの民法学者ボワソナード起草の旧民法が全面的に見直されたもので、1898年7月に施行された。その後、日本国憲法の制定に伴い、1947年に親族・相続編が全面改正され、表記も平仮名・口語体化されたが、総則・物権・債権編については一部改正のみで、明治以来の片仮名文語体が維持されてきた。今回の改正により、民法全5編が統合。章の構成や条文番号が整序され、項番号と見出しが正式に付された。また、総則・物権・債権編も平仮名・口語体化され、「毀損」「囲繞スル」等の難語や「木戸銭」等の古い用語を「損傷」「囲む」「入場料」等に改め、取消・撤回など用語に乱れがあった部分が整序された。さらに、確立された判例通説の解釈との整合性を図るための改正も行われ、709条では新たに「法律上保護される利益」の侵害が明記された。保証制度については、保証人が過大な責任を負うことが問題視されてきた根保証契約が見直され、個人が保証人となる融資に関する根保証契約は、保証の極度額の定めがない場合には無効とされ、また保証期間を制限する趣旨で、元本確定期日や確定事由に関する定めを置いた。なお、民法関連では、04年12月に債権譲渡対抗要件特例法が改正され、資金調達のため企業保有の動産や債権の流動化・担保化を円滑にできるよう、法人が行う動産の譲渡登記の対象とすると共に、債務者が未だ特定していない将来の債権譲渡についても登記が認められることとなった。

(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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