特例市(読み)トクレイシ

デジタル大辞泉 「特例市」の意味・読み・例文・類語

とくれい‐し【特例市】

政令指定する人口20万人以上の都市環境行政都市計画に関する事務など、中核市委譲される事務のうち都道府県が一体的に処理することが効率的なものなどを除いて、独自に行うことができる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「特例市」の意味・わかりやすい解説

特例市
とくれいし

1999年(平成11)の地方自治法改正で新たに設けられた都市の特例(地方自治法252条の26の3)。2000年(平成12)4月より施行。人口20万人以上の市に都道府県権限の一部を委譲する。特例市の指定は、当該市からの申し出により政令で指定する。事務の特例として、都市計画法に基づく開発行為の許可、騒音規制法、振動規制法に基づく規制地域の指定、規制基準の設定など16法律に基づく20項目の事務移譲がある。2000年11月の第一次指定では函館(はこだて)(北海道)、盛岡(もりおか)(岩手県)、小田原(おだわら)(神奈川県)、大和(やまと)(神奈川県)、福井(福井県)、甲府(山梨県)、松本(長野県)、沼津(静岡県)、四日市(よっかいち)(三重県)、呉(くれ)(広島県)の10市が特例市に移行した(函館、盛岡はその後中核市に移行)。2009年4月時点で41市が特例市に指定されていた。

[辻山幸宣]

 2015年(平成27)4月1日より、特例市制度は廃止され、中核市制度に統合された(中核市の指定にかかわる人口要件は「20万人以上」に変更)。この時点までに特例市に指定されていた39市は「施行時特例市」となり、その事務は中核市制度に移譲された。施行時特例市に対しては、人口20万未満であっても中核市の指定を受けることができるという特例措置が2020年3月31日まで取られている。

[編集部]

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知恵蔵 「特例市」の解説

特例市

大都市制度」のページをご覧ください。

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百科事典マイペディア 「特例市」の意味・わかりやすい解説

特例市【とくれいし】

人口20万人以上の都市で,政令により指定されたもの。1999年の地方自治法改正で導入された,中核市に次ぐ大都市制度で,都道府県から都市計画,騒音規制などの事務が移譲され,中核市の2割程度の権限を持つ。2013年4月現在,40市を数える。

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