ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ガラス保険」の意味・わかりやすい解説
ガラス保険
ガラスほけん
plate glass insurance
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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ガラスの破損の損害を填補(てんぽ)する保険。保険対象となるガラスは、ショーウィンドーやドア・ガラスなどのように建物に定着しているか、または建物の常用に供する付属物に定着している厚板ガラスおよび厚さ2ミリメートル以上の窓ガラスや鏡などで、これが偶然の事故によって破損した場合に、そのガラス自体の損害を填補する。ガラスの破損が一小部分の亀裂(きれつ)にすぎない場合でも、通常1枚ごとに全損として処理され、保険金額か保険価額のいずれか低い金額を保険金として支払うか、破損ガラスと同種同等の物を交付する現物填補の方式がとられている。なお、ガラス破損による人畜の傷害や第三者に対する賠償損害などは担保されない。
[金子卓治]
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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