ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「コネティカット基本法」の意味・わかりやすい解説
コネティカット基本法
コネティカットきほんほう
Fundamental Orders of Connecticut
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アメリカ,コネティカット河畔の三つの入植地(タウン)の住民が,彼ら自身の政府を設けるために1639年に定めたもの。各タウンのフリーマン(土地所有者)を権力の源泉として政府を設けることにし,政府の構成と公職者の選出方法を定めた。62年にイングランド王から与えられた特許状にもその基本法の規定が取り入れられた。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...