ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「コネティカット基本法」の意味・わかりやすい解説
コネティカット基本法
コネティカットきほんほう
Fundamental Orders of Connecticut
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
アメリカ,コネティカット河畔の三つの入植地(タウン)の住民が,彼ら自身の政府を設けるために1639年に定めたもの。各タウンのフリーマン(土地所有者)を権力の源泉として政府を設けることにし,政府の構成と公職者の選出方法を定めた。62年にイングランド王から与えられた特許状にもその基本法の規定が取り入れられた。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...