コンコルダート(読み)こんこるだーと(英語表記)concordatum ラテン語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「コンコルダート」の意味・わかりやすい解説

コンコルダート
こんこるだーと
concordatum ラテン語
concordat 英語
concordat フランス語
Konkordat ドイツ語

政教協約または単に協約と訳される。もとは教会当局者と世俗諸侯との間で教会に関する事項について交わされた協定を意味したが、今日では一般に国家内の宗教的諸問題を規整するため、ローマ教皇と国家の首長との間で締結された条約をさす。

[野口洋二]

対象と形式

その対象は多種多様で、政教両権にわたる諸事項を含む。すなわち、国家側からは、カトリック信仰の公的承認、教会役職者任免の承認と制限、教会管区の承認、教会の設立した教育制度の認可と監督、聖職者の公権からの除外や軍役免除などの特権の保証など。教皇側からは、国家に対する教会の忠誠、教会行政や財産に対する国家の利用・干渉・監督の承認、教会による権利財産の侵害に対する補償などである。形式もさまざまで、法令の場合、教皇教書として宣言し、ついで国家の法として発布する場合、また両者全権委員により条約として調印される場合など、種々のケースがある。

[野口洋二]

歴史

最古のものは聖職叙任権闘争の解決として結ばれた、イギリスでのベック協約(1107)、ドイツでのウォルムス協約(1122)がその代表例である。その後ドイツでは教皇の聖職禄(ろく)に対する特権をめぐって争いが生じ、15世紀にドイツ諸君主と教皇はたびたび協約を結んだ。これは結局、教皇の課税権と聖職禄留保権を認めたウィーン協約(1448)で決着をみたが、こうした教皇の過度の権限は宗教改革を促す一因ともなった。一方フランスでは、「1516年の協約」で国王司教・修道院長の任命権、教皇に教会制度に対する承認権と初年度献上聖職禄の取得権が認められ、この協定はフランス革命まで続いた。ついで、革命で教会は国家管理下に置かれ財産も没収されたが、この状態をナポレオン1世が「1801年の協約」で修復し、この協約は1905年まで効力をもった。このほか、17、18世紀には、教皇庁ポルトガル、スペイン、ポーランドシチリアなどとの間に協約が結ばれ、19世紀に入るとその締結がさらに頻度を増すとともに協約の更新が行われた。ベルギー(1827)、スイス諸州(1828、1830、1884、1889)、ロシア(1847、1882、1907)、スペイン(1851)、オーストリア(1855)、中南米諸国(1855~91)などとの協約がそれである。その後、第一次世界大戦後には、教皇の国際的地位の向上や中央ヨーロッパにおける新興諸国家の誕生があり、それに伴って教皇庁は、ポーランド(1925)、リトアニア(1927)、ルーマニア(1927)、チェコスロバキア(1927)、イタリア(1929)、ドイツ(1933)など多くの国々との間に、カトリック教会の活動や宗教教育の実施などについて協約を結んだ。しかしバチカン市国の存在などを認めたイタリアとの協約は、1931年以降イタリアのファシスト政権との間に紛争を招き、ドイツとの協約もヒトラー政権は守らなかった。さらに第二次世界大戦後には、とくに第二バチカン公会議(1962~65)以後、その決定に従い、教皇庁は信教の自由を保証するとともに、カトリック教会の諸制度や活動をそれぞれの市民権に基づく各国の国政に調和させようとして、40余りの協約を各国との間で結んだ。その重要なものには、スペイン(1976、1979)やイタリア(1984)との協約をはじめ、アルゼンチン(1966)、ペルー(1980)、モナコ(1983)、ハイチ(1984)などとの協約がある。

[野口洋二]

『『カトリック大辞典』(1972・冨山房)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「コンコルダート」の意味・わかりやすい解説

コンコルダート

政教条約」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

マイナ保険証

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにしたもの。マイナポータルなどで利用登録が必要。令和3年(2021)10月から本格運用開始。マイナンバー保険証。マイナンバーカード健康保険証。...

マイナ保険証の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android