サービス付き高齢者向け住宅(読み)さーびすつきこうれいしゃむけじゅうたく

共同通信ニュース用語解説 の解説

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者が必要な福祉サービスを受けられ、良好な居住環境を備えた賃貸住宅国土交通省厚生労働省が共管する「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)で2011年に定められた。今年3月末現在の登録物件は4555件、総戸数は14万6544戸。

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日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

サービス付き高齢者向け住宅
さーびすつきこうれいしゃむけじゅうたく

高齢者に安全な居住空間を確保し、介護や医療と連携したサービスを提供する賃貸住宅のこと。サ付き住宅、サ高住ともよぶ。2011年(平成23)に高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律、平成13年法律第26号)の改正により、サービス付き高齢者向け住宅登録制度が創設され、これまであった三つの高齢者向け賃貸住宅(高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅)が一本化された。国土交通省と厚生労働省の共管制度で、団塊世代が75歳に達し、高齢者の単身世帯や夫婦のみ世帯が急増するのに備えて、2020年までに60万戸の住宅増設を計画している。

 住宅は原則として床面積が25平方メートル以上あるマンションやアパートのような個室である。専用の台所水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室が備わっており、床に段差がないバリアフリー構造、手すりや広めの廊下などが確保される。また、安否確認と生活相談サービスが受けられ、少なくとも日中はケアの専門家が常駐する。ただし、食事の提供、日常生活の援助ヘルパーによる介護や医療サービスの内容、建物に併設される診療所や介護サービス事業などは事業者ごとに異なる。有料老人ホームのように契約中の部屋の変更や長期入院などを理由として退去を求められることはないが、必要な介護の程度が高まることにより退去しなければならない場合もあり、契約内容は住宅ごとに違うため注意が必要である。費用は入居時の敷金のほか、月々に支払う家賃とサービス費がある。全国各地の住宅の場所や費用、提供サービスの内容などは、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのウェブサイトで、検索や閲覧が可能である。

[編集部]

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