スポーツ基本法(読み)スポーツキホンホウ

デジタル大辞泉 「スポーツ基本法」の意味・読み・例文・類語

スポーツ‐きほんほう〔‐キホンハフ〕【スポーツ基本法】

スポーツに関する施策基本となる事項を定めた法律。平成23年(2011)施行。昭和36年(1961)制定スポーツ振興法全面改正したもの。

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共同通信ニュース用語解説 「スポーツ基本法」の解説

スポーツ基本法

1961年に制定されたスポーツ振興法を全面改正して2011年に施行された。10年に文部科学省がまとめた「スポーツ立国戦略」を土台とし、スポーツを通じ「幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利」であると明記。スポーツ施策の推進を「国の責務」とし、振興法にはなかった障害者スポーツ対象とした。付則として「スポーツ庁設置に向けた検討」を盛り込み、15年10月に創設された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「スポーツ基本法」の意味・わかりやすい解説

スポーツ基本法
スポーツきほんほう

平成23年法律78号。2011年8月24日施行。1961年に施行されたスポーツ振興法(昭和36年法律141号)を全面改正し,名称を改めた。「スポーツは,世界共通の人類の文化である」との理念から,国民生活におけるスポーツの多様な役割の重要性にかんがみ,スポーツ立国の実現をめざすため,国家戦略一環として,スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とし,スポーツに関しての基本理念を定める。また国および地方公共団体の責務,各スポーツ団体の努力等を明らかにするとともに,スポーツに関する施策の基本となる事項を定めた。

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