1961年に制定されたスポーツ振興法を全面改正して2011年に施行された。10年に文部科学省がまとめた「スポーツ立国戦略」を土台とし、スポーツを通じ「幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利」であると明記。スポーツ施策の推進を「国の責務」とし、振興法にはなかった障害者スポーツも対象とした。付則として「スポーツ庁の設置に向けた検討」を盛り込み、15年10月に創設された。
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