デート商法(読み)でーとしょうほう

共同通信ニュース用語解説 「デート商法」の解説

デート商法

恋愛感情を抱かせたり、悩み相談に乗ったりすることで相手を信用させ、高額な商品サービスを契約させる手法。会員制交流サイト(SNS)などで関係を築くことが多い。美術品ワンルームマンション販売で利用され、たびたび社会問題化しているが、契約者自身がだまされていることになかなか気づけないなど対応が難しいとされる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「デート商法」の意味・わかりやすい解説

デート商法
でーとしょうほう

悪徳商法一種異性デートに誘い出し、打ち解けて仲良くなってきたところで相手の恋愛感情を利用して、アクセサリー絵画などの高額な商品の購入や、英会話教室受講などのサービスの契約をさせる。本来の目的を隠して接触してくる点がアポイントメントセールスキャッチセールスと似ているが、異性間の感情を利用し、恋愛感情をもたせる点が大きな特徴である。クーリング・オフを防ぐために、契約した後もクーリング・オフ期間が過ぎるまでは、それまでと同様に電話やメールなどで接触して関係を保つ。しかしそれ以降になると、「急に引越しをした」などの不自然な理由で別れ話を持ち出す。被害者はそこで初めて異変に気づき、被害にあったことを認識する。しかし、あくまで恋愛上のトラブルだと思い込む場合もあり、警察に対して被害届を出さない被害者も多い。最近では電話や街頭での声掛けではなく、フェイスブックミクシィなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用して誘い出すデート商法の被害が増えている。2013年(平成25)5月には、SNSで20代の男女をデートに誘い、親しくなったうえで高額な投資ソフトを購入させるという詐欺事件が発覚した。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例