タレントやスポーツ選手などの有名人の氏名や肖像は、商品の販売などを促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような財産的な価値を本人が独占できる権利。人の氏名や写真などの肖像は個人の人格の象徴であり、みだりに利用されない権利を有する、とした人格権に由来している。
パブリシティー権はもともとアメリカで生まれた概念である。そのため、日本には法の規定がなく、氏名や肖像が無断で使用された場合の権利侵害の訴訟では、明確な基準で判断を下すことがむずかしかった。2012年(平成24)2月の「ピンクレディー事件」の判決で、最高裁判所は初めてパブリシティー権を認定し、侵害の基準を示した。この事件は、1970年代に活躍した2人組の女性歌手、ピンクレディーの写真を、週刊誌が無断使用したことを争った裁判である。最高裁が例示したパブリシティー権の侵害にあたる事例は以下の3点である。(1)ブロマイドやグラビアなど、写真そのものを鑑賞する商品。(2)キャラクターグッズなどの商品をほかと差別化するため、写真や名前をつけること。(3)写真や名前を商品広告に使用すること。ただし、裁判でパブリシティー権は認定されたが、判決自体は、写真は記事の内容を補足する目的で使用されたとして、パブリシティー権の侵害を訴えたピンクレディー側の敗訴に終わった。最高裁は、有名人(肖像等に顧客吸引力を有する者)には受忍すべき場合もあるとし、メディアなどによる報道目的などを踏まえ、正当な写真使用が権利を侵害しないことを考慮した格好となった。
[編集部]
宇宙事業会社スペースワンが開発した小型ロケット。固体燃料の3段式で、和歌山県串本町の民間発射場「スペースポート紀伊」から打ち上げる。同社は契約から打ち上げまでの期間で世界最短を目指すとし、将来的には...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新