パブリシティー権(読み)パブリシティーケン(その他表記)right of publicity

デジタル大辞泉 「パブリシティー権」の意味・読み・例文・類語

パブリシティー‐けん【パブリシティー権】

著名人肖像氏名を利用することで商品販売が促進されるなどの経済的効果が生み出されるような場合に、著名人が第三者に対して自己の肖像・氏名の使用許諾・禁止することによって、その経済的利益・価値を独占的に支配する権利

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「パブリシティー権」の意味・わかりやすい解説

パブリシティー権
ぱぶりしてぃーけん
right of publicity

タレントやスポーツ選手などの有名人の氏名や肖像は、商品の販売などを促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような財産的な価値を本人が独占できる権利。人の氏名や写真などの肖像は個人の人格の象徴であり、みだりに利用されない権利を有する、とした人格権に由来している。

 パブリシティー権はもともとアメリカで生まれた概念である。そのため、日本には法の規定がなく、氏名や肖像が無断で使用された場合の権利侵害訴訟では、明確な基準で判断を下すことがむずかしかった。2012年(平成24)2月の「ピンクレディー事件」の判決で、最高裁判所は初めてパブリシティー権を認定し、侵害の基準を示した。この事件は、1970年代に活躍した2人組の女性歌手、ピンクレディーの写真を、週刊誌が無断使用したことを争った裁判である。最高裁が例示したパブリシティー権の侵害にあたる事例は以下の3点である。(1)ブロマイドグラビアなど、写真そのものを鑑賞する商品。(2)キャラクターグッズなどの商品をほかと差別化するため、写真や名前をつけること。(3)写真や名前を商品広告に使用すること。ただし、裁判でパブリシティー権は認定されたが、判決自体は、写真は記事の内容を補足する目的で使用されたとして、パブリシティー権の侵害を訴えたピンクレディー側の敗訴に終わった。最高裁は、有名人(肖像等に顧客吸引力を有する者)には受忍すべき場合もあるとし、メディアなどによる報道目的などを踏まえ、正当な写真使用が権利を侵害しないことを考慮した格好となった。

[編集部]

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