改訂新版 世界大百科事典 「レガーリエン」の意味・わかりやすい解説
レガーリエン
Regalien[ドイツ]
中世ヨーロッパにおいて,国王のみが独占的に行使し,また他人に付与しえた大権をいう。ラテン語ではレガリアregalia。レガーリエンという観念は,すでにフランク王国時代から認められるが,それが概念的に明確化されたのは,ドイツ王国(神聖ローマ帝国)においてである。すなわち聖職叙任権闘争期に,俗権と教権の範囲を明確に限定する必要が生じ,すなわち1111年のストゥリ協約によって,大公領・辺境伯領・伯領(具体的にはこれらの任命権),貨幣鋳造権,関税徴収権,市場開設権,裁判権,王宮とその付属物,ミニステリアーレ,帝国直属城塞がレガーリエンに含まれるとされ,とくに帝国教会財産に関し,従来国王から教会に与えられていたすべての高級官職,裁判高権と軍事高権,すべての重要な財政上の権利が,レガーリエンに属することが確認された。1158年のロンカリア帝国会議では,すべての交通路(道路ならびに河川)に対する高権,あらゆる種類の裁判収入,没収所領,租税,森林,狩猟・漁猟権,埋蔵資源もまたレガーリエンに含まれることになった。その後,領邦国家への発展過程で,一連の特権付与(1220年,31年の二つの諸侯法,1356年の金印勅書など)により,レガーリエンの多くはランデスヘル(領邦君主)の手中に帰し,さらに彼らは明確な特権付与を待たず,事実上その権利を行使したため,帝国の手には道路・河川高権,また限られた地域での貨幣鋳造権,関税徴収権しか残らない状態となった。レガーリエンは19世紀に消滅するが,形を変えて近代国家の専売権として生き残った。なお,司教座・帝国修道院長職が空位となった場合,教会の財産や諸権利から生ずる収益を,国王が利用しうる権利もレガーリエン権と呼ばれた。利用期間はその後,1年間に限られるようになった。
執筆者:平城 照介
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報