コネティカット基本法(読み)コネティカットきほんほう(その他表記)Fundamental Orders of Connecticut

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「コネティカット基本法」の意味・わかりやすい解説

コネティカット基本法
コネティカットきほんほう
Fundamental Orders of Connecticut

アメリカのコネティカット植民地で 1639年 T.フッカー主導もとに成立した統治法。コネティカット川河畔に 35年イギリス人の3集落がつくられ,39年1月,その住民により自由な政治信仰基調とした共同社会基本法として制定された。政教分離政治権力の人民管理の原則に貫かれた成文憲法の内容をもち,独立革命期の各邦憲法制定に影響を与えた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「コネティカット基本法」の解説

コネティカット基本法(コネティカットきほんほう)
Fundamental Orders of Connecticut

アメリカ,コネティカット河畔の三つの入植地(タウン)の住民が,彼ら自身の政府を設けるために1639年に定めたもの。各タウンのフリーマン(土地所有者)を権力源泉として政府を設けることにし,政府の構成公職者の選出方法を定めた。62年にイングランド王から与えられた特許状にもその基本法の規定が取り入れられた。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む