共同通信ニュース用語解説 「バリアフリー法」の解説
バリアフリー法
建物を対象とする「ハートビル法」、鉄道やバスといった公共交通機関を対象とする「交通バリアフリー法」を統合、2006年に施行された。建物は、床面積2千平方メートル以上の店舗、病院、ホテル、老人ホームなどを対象に、新築、増改築時に最低限守るべき義務基準を設定。具体的には、廊下幅は車いすの利用者が人とすれ違えるよう120センチ以上とし、車いす用トイレは建物に一つ以上などとしている。床面積を引き下げるなど、自治体が条例で義務付け対象を広げることもできる。
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