フレックスタイム制(読み)フレックスタイムセイ

デジタル大辞泉 「フレックスタイム制」の意味・読み・例文・類語

フレックスタイム‐せい【フレックスタイム制】

一定期間の総労働時間を定めておき、その範囲内で労働者各日始業および就業時刻を選択して働く制度通常、必ず働かなければならないコアタイムと、労働者が各自判断で始業・終業時間を決められるフレキシブルタイムによって構成される。

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改訂新版 世界大百科事典 「フレックスタイム制」の意味・わかりやすい解説

フレックス・タイム制 (フレックスタイムせい)

労働者が一定の定められた時間帯の中で労働の始期終期を自由に決定できる労働時間制。ドイツではgleitende Arbeitzeit,英米ではflexible working hoursと称されている。一般的には,すべての労働者が勤務すべき核時間(コア・タイムcore time)と労働者の選択にゆだねられる自由勤務時間flexible timeから構成される。労働時間の決定を各労働者の自由にゆだねることにより,労働者の個人生活の尊重,労働の活性化や時間外労働減少を目的とする。この制度は,1967年に西ドイツのメッサーシュミット社で最初に採用され,70年ころからヨーロッパにおいて普及したといわれる。導入の背景としては,通勤問題の解決(時差出勤),アブセンティイズム,とくに〈病休〉への対応および労働力の定着化があげられている。日本においては73年ころからこの制度を導入する企業が増加している。
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知恵蔵 「フレックスタイム制」の解説

フレックスタイム制

サービス化の進展、業務の多様化などに伴い、労働時間も一律では業務形態にそぐわないことも多くなってきた。そのため労働時間もある程度自由に採択できるような要請が生まれた。フレックスタイム制は始業・終業の時刻を労働者自身が決定できる制度である。ただし完全に自由なわけではなく、1日のうちで必ず就業する時間(コアタイム)を定め、その前後にいつ勤務してもいいフレキシブルタイムを設定する。実施には労使協定を締結し、就業規則にその旨を記載しなければならない。

(桑原靖夫 獨協大学名誉教授 / 2007年)

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百科事典マイペディア 「フレックスタイム制」の意味・わかりやすい解説

フレックス・タイム制【フレックスタイムせい】

定められた時間帯の中で,労働者が労働の始めと終りの時間を決定できる制度。自由勤務時間制とも。一般的には,全員が勤務すべきコア・タイムと,各自の選択できる自由勤務時間とから構成される。労働者の個人生活の尊重,時間外労働の減少に有効。
→関連項目裁量労働制

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人事労務用語辞典 「フレックスタイム制」の解説

フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、始業と終業時間が規定されている勤務形態とは異なり、労働者自身が勤務時間帯を自由に決めることができる制度です。一定期間(清算期間)に働く総時間数を決めておき、労働者はその時間内であれば何時に出勤・退社してもよい、という仕組みです。

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

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