始期(読み)シキ

デジタル大辞泉 「始期」の意味・読み・例文・類語

し‐き【始期】

物事の始まる時期
法律で、法律行為効力発生し、または債務履行を請求できるようになる期限。⇔終期
[類語]当初初頭初期あたまはじめ早期初葉まず最初第一一次原初嚆矢こうし手始め事始め優先一番しょぱないの一番真っ先先立ち先頭劈頭へきとう冒頭出出でだ滑り出し初手出端ではなはなはし口開け取っ付きのっけスタート取り敢えず差し当たりひとまず当座序の口皮切り第一歩第一声始まり始まる始めるトップ初発発端端緒濫觴らんしょう権輿けんよ起こりとば口取っ掛かり開始幕開き開幕立ち上がり口切り最優先何をおいても何はさておき何はともあれ口火を切る先ず以て

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精選版 日本国語大辞典 「始期」の意味・読み・例文・類語

し‐き【始期】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ある物事がはじまる時期。はじめの期間
  3. 法律行為の効力の発生または債務の履行を、将来確実に到来する事実の発生にかからせる付款。⇔終期
    1. [初出の実例]「法律行為に始期を附したるときは其法律行為の履行は期限の到来するまて之を請求することを得す」(出典:民法(明治二九年)(1896)一三五条)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「始期」の意味・わかりやすい解説

始期
しき

一定の時期が到来することにより,たとえば債務の履行義務が生じたり,契約そのものが効力を生じたりするなど,法律行為の効力が発生することになる期限の始りをいう。終期に対する概念。始期には何年何月何日というようにその到来する時期が確定している場合と,ある人が死んだときというように到来する時期が不確定な場合とがある。しかしいずれにせよ始期も期限の一つであって,条件と異なり,必ず生じる事実に基づいている。始期のついた権利消滅時効は,始期到来まで進行しない。なお,始期がまだ到来していない状態の権利も期待権一種として保護される場合がある。

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世界大百科事典(旧版)内の始期の言及

【期限】より

… 期限は,〈今月末日に〉代金を支払う(例3)というように,債務の履行に関するものや,〈1995年末まで〉年金を与える(例4)というように,法律行為の効力の消滅に関するものが多い。前記の1や3の場合を〈始期〉,4の場合を〈終期〉という。婚姻・養子縁組などの身分行為には期限をつけることはできない。…

※「始期」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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